第二種電気工事士:学科:法令の要点
電気工事にまつわる法規は多岐にわたります。その目的は事故を起さない事。その為に必要な基準が多くありますのでその内容とポイントを理解しましょう。
■電気事業法
●第二種電気工事士が工事できるのは、一般用電気工作物(以下の設備)
①電気事業者から600V以下の低圧受電している設備
②小出力発電設備を同一構内に設置する設備(出力の合計が50KW以上を除く)
■電気工事士法
●目的~電気工事の欠陥による災害発生の防止
●電気工事士の義務
①電気設備技術基準に適合するよう作業する。
②電気工事の作業に従事する時は、電気工事士免状を携帯する
●免状の交付と書き換え
①申請は都道府県知事に申請する
②住所変更は自分で書き換える(申請不要)
■電気設備技術基準
●住宅の屋内電路の対地電圧は150V以下にする
●定格消費電力2kW以上の電気機械器具の場合は以下に準じれば対地電圧を300V以下にできる
①簡易接触防護措置を施す
②屋内配線と直接接続(コンセントを設けない)する。
③専用の閉開器及び過電流遮断器を施設(専用分岐回路にする)
④漏電遮断器を施設する
●臨時配線~工事完了日から
①がいし引き配線~4か月以内
②ケーブル配線~1年以内(コンクリート埋設)
■電気用品保安法
●目的~電気用品による危険及び障害の発生を防止する
●法令に定められた表示のない電気用品は電気工事に使用できない
①特定電気用品の表示~菱形枠にPSE
②特定電気用品以外の電気用品の表示~丸形枠にPSE
●電気用品の表示事項
①記号
②届け出事業者
③登録検査機関名称(特定電気用品のみ)
④定格電圧、定格電流など
■電気工事業法
●登録電気工事業者の登録有効期間~5年(更新手続き必要)
●廃止や変更の届出~30日以内
●電気工事業者の義務(抜粋)
①営業所ごとに主任電気工事士を置く
②電気用品保安法に適合した電気用品を使用する
③営業所ごとに絶縁抵抗計、設地抵抗計、回路計(テスタ)を備える
④営業所ごとに帳簿を備え、5年間保存する
Update 2020/11/23 Create 2020/11/23
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