請負契約

「請負」は民法に規定されている13個ある契約類型の一つであり、「請負契約」とは、仕事の請負人が依頼された仕事を完成することを約束して、注文者がその仕事の結果に対して報酬を支払う契約です。(民法第632条) ITの現場で言えばプログラム作成フェーズがこれに該当します。

「請負」は民法に規定されている13個ある契約類型の一つであり、「請負契約」とは、仕事の請負人が依頼された仕事を完成することを約束して、注文者がその仕事の結果に対して報酬を支払う契約です。(民法第632条) ITの現場で言えばプログラム作成フェーズがこれに該当します。

準委任契約との違い

ビルなどの建設工事や荷物の運送が、請負の代表例だ。身近なところでは、洋服のクリーニングやオーダーメードも請負である。建設工事であれば「建物を完成させる」、洋服のクリーニングであれば「洋服をきれいにする」というように、請負人は引き受けた仕事を完成する義務を負う。

 一方、準委任契約の場合は、仕事を引き受けた人や会社はそれを完成させる義務を負わない。医師は患者の病気を完治させる義務を負わないし、塾の講師は生徒を合格させる義務を負わない、といった具合だ。請負人は瑕疵担保責任を負う 請負人であるITベンダーが「瑕疵担保責任」を負うことも、準委任契約との違いだ。仕事の目的物に問題(民法では「瑕疵」という)があった場合、注文者は請負人に対して無償で瑕疵の修正(民法では[修補]という)を請求したり、修補を要求する代わりに損害賠償を請求したりすることができる。

 これらの請求ができるのは、原則は目的物の引き渡しから1年以内である(民法634条、637条)。また、瑕疵担保責任は民法上は「無過失責任」とされている。瑕疵が生じたことについて請負人に非がなくても、瑕疵を修正したり損害賠償を支払ったりする責任を負う。

 ここで注意したい点は、これら民法の規定は別の契約で変更することが認められていることだ。例えば、瑕疵担保責任の期間は民法上は1年以内とされているが、「納品から6ヵ月以内」と契約で定めていれば、それが。瑕疵担保の期間となる。ITベンダーが作成した契約書を見ると、「検収から6ヵ月」といったように、民法が定めている期間より短くなうているケースが多いので注意が必要だ。

 例えば、瑕疵担保の期間が「検収から6ヵ月」という請負契約で、システムの外部設計を発注したとしよう。そして、この外部設計書に問題があることが、システムの稼働直後に判明したとする。このとき、外部設計後のアプリケーション開発やテストなどで6ヵ月を費やしていたら、ユーザー企業は瑕疵の修補や損害賠償を請求できないことになる。

 システムが稼働しないと成果物の瑕疵が顕在化しないケースは多い。そのため、瑕疵担保の期間を長くするだけでなく、その起点を目的物の引き渡し時点ではなく、「システムの稼働開始から○カ月以内」のように規定しておくほうが賢明といえる。

 民法上は瑕疵担保の期間を1年以上に延ばすことも可能だ。だが、期間を長くすればITベンダーが負うリスクも大きくなるため、開発費用や保守費用が高くなることも考えられる。経営に与えるインパクトや、採用している技術の安定性などを考慮しながら、適切な期間を定める必要がある。

 瑕疵担保責任が民法上の無過失責任ではなく、「過失責任」に書き替えられている場合も多いので注意が必要だ。過失責任となっている場合、システム障害が発生したときに、ITベンダーが「自分の非によるものでない」と主張して、修補の対応を迅速に実施できないことになる可能性もある。

経済産業省の「モデル取引・契約書(ソフトウェア開発委託基本モデル契約書)Jでは、第29条に「前条の検査完了後、納人物についてシステム仕様書との不一致が発見された場合、甲は乙に対して当該瑕疵の修正を請求することができ、乙は、当該瑕疵を修正するものとする」としており、無過失責
任となっている。 このような表現ではなく丿乙の責めに帰すべきシステム仕様書との不一致」のように、過失責任とされている場合は、無過失責任にするようITベンダーに要求すべきだ。

 

 

 

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スタイリスト紹介工程ごとに適切な契約形熊を

テキスト

連載の第1回で触れた通り、以前はシステム開発全体を一つの請負契約として締結することが一般的だったが、最近では開発工程をいくつかのフェーズに分けて準委任または請負の契約を締結するようになった。では、システム開発をITべyダーに委託する場合、どういった業務を請負契約とするのが
よいのだろうか。

 その参考となるのが、経済産業省や業界団体が示しているモデル契約書だ(表1)。例えば経済産業省のモデル契希書」では、要件定義は準委任、シスヂム設計(外部設計)は準委任または請負、システム方式設計(内部設計)からシステム結合までは請負、としている。

 一方、情報サービス産業協会(JISA)が1994年に公表したモデル契約書(平成14年版)では、要件定義から内部設計までを一つのブロックにま他業界の契約書を参考に 請負契約や準委任契約について理解を深めるには、建設業など他業界の契約書を参考にするとよい。「物を作る」という点では同じであり、契約で取り決めることも似た部分が多いからだ。

 例えば、請負の代表例である建設業界では、国土交通省の「公共工事標準請負契約約款」やい民間(10四会)連合協定工事請負契約約款委員会の「民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款」、社団法人日本建設業連合会の「BCS設計施工契約約款」などのひな型が一般に的に用いられでいる(図しニIT業界の契約書を他業界の一般的な契約書と比較すると、受託側(請負 人側)であるITベンダーの利益保護に 偏っているケースが少なくない。例え ば、瑕疵担保責任を過失責任に変更し たり、損害賠償額の上限を少額に定め たりするケースなどだ。

 他業界の契約書を知っていれば、 ITベンダーから不合理な条項を提示 されたときに√御社が提示されている条項はバランスに欠けていると思わしれます。他業界の例も参考にして、民卜法の原則通りにしましょう]といった交渉が可能になる。

 

 

 

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